静岡市議会 2022-03-10 令和4年 都市建設委員会 本文 2022-03-10
ちなみに、耐震改修促進法に照らして、適正な判断だったのかどうかということについても、教えてください。 73 ◯村上建築指導課長 要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物というのは、既存耐震不適格建築物であります。
ちなみに、耐震改修促進法に照らして、適正な判断だったのかどうかということについても、教えてください。 73 ◯村上建築指導課長 要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物というのは、既存耐震不適格建築物であります。
初めに、平成24年度に実施しました清水庁舎建築物性能検討業務が耐震改修促進法に準拠した業務であるかについてですが、この性能検討業務は、その前の年、平成23年度に実施しました津波被害による庁舎機能の維持及び老朽設備の更新調査を踏まえ、耐震診断等を行ったものです。
建築物の耐震改修促進に関する法律、こちらはいわゆる耐震改修促進法と言われておりますけれども、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建設されて、その建物が倒壊時に道路幅の半分以上をふさぐおそれがあるもの、こうしたものにつきましては、法令上、耐震診断が義務化をされております。
建築物の耐震改修促進に関する法律、いわゆる耐震改修促進法では、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築され、その建物が倒壊時に道路幅の半分以上をふさぐおそれのある建物については、耐震診断が義務化をされております。県では当初、国と県の補助金を活用して耐震診断に要する経費を建物の存在する市町において補助をしていく予定でございました。
47 ◯妻木建築指導課長 要緊急安全確認大規模建築物耐震対策事業ということで、その事業概要と進捗状況という話なんですけれども、平成25年11月に改正された建築の耐震改修促進法によって、耐震診断が義務化された建物──病院、店舗とか旅館等、不特定多数のものが利用する建築物、また学校、老人ホームとか避難に配慮を要する建築のうち、原則3階以上で5,000平米以上
それを受け、同年12月に耐震改修促進法が制定され、平成12年には、住宅の金物の規定が制定されました。 その後、中越地震などの大地震を受け、改正されながら、平成23年 3月に東日本大震災が発生します。被害の状況は、皆様御存じのとおりで、津波や原発事故による大災害は言うまでもありません。 そのような中、建築構造にとって最も注目されたのが大規模なつり天井です。
平成19年度に行った天守閣の耐震診断では、耐震改修促進法に基づく構造耐震指標であるIs値が0.68、静岡県の判定基準では耐震性能がやや劣る建物で、倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される建築物と判定されています。 同法に基づく安全の判定基準であるIs値0.6は超えておりますが、静岡県が求める基準を満たすためには、耐震補強が必要となります。
平成7年の阪神・淡路大震災では、特に新耐震基準が導入された昭和56年5月以前に建築されたものに大きな被害が発生し、これを契機に建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が制定され、平成25年11月には改正耐震改修促進法が施行され、国土強靱化アクションプラン2015等においては、住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率を32年までに95%とする目標を定め、国や各地方公共団体ではさまざまな支援制度
2は、昨年、不特定多数の者が利用する大規模建築物等に対し、耐震診断を実施し、結果の報告を義務づけるという耐震改修促進法の改正があり、税制面でも支援措置を創設することとされ、平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に耐震改修が行われた場合、2年度分、税額を2分の1に減額することになりました。
しかしながら、当面の課題としまして、平成25年11月25日施行の耐震改修促進法の改正により、平成32年までに住宅の耐震化率を95%にするということや、一定規模以上の建物の耐震化診断が義務化されるという目標が策定されております。それとあと、先ほどちょっと申しましたけれども、県の省エネリフォーム支援制度の前提条件として、まず耐震性がある住宅であるということが前提条件にあるわけです。
また、耐震補強を行う際に求められる耐震性能は、建築基準法、耐震改修促進法、新築と同様に東海地震を想定した静岡県既存建築物の耐震診断・補強計画マニュアルに基づき設計を行っております。 資料2をごらんください。 これは県のホームページから借用させていただきましたけれども、1ページ目が第3次地震被害想定で東海地震を想定した場合です。
委員のおっしゃる内容でございますが、木造住宅耐震補強事業は平成14年に県の補助事業としてスタートしまして、18年の耐震改修促進法の改正に伴いまして、19年から静岡市の耐震改修促進計画を制定し、27年度末までに住宅の耐震化率90%を目標に、取り組んでおります。
ア、対象につきましては、改正された耐震改修促進法により、平成27年末までに耐震診断の実施・報告が義務づけられた既存の家屋で、国、地方の補助を受けて耐震改修を行うホテル・旅館等一定の規模のものとなります。 イ、特例の内容は、耐震改修工事が完了した後、2年度分の固定資産税を改修工事費の2.5%を限度といたしまして、税額の2分の1に相当する額を軽減するものでございます。
また、耐震化につきましては、平成18年1月に施行されました改正耐震改修促進法におきまして、静岡県は建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための耐震改修促進計画の策定が義務づけられて、特定建築物の耐震化率を定めております。
昨年、東日本大震災を受け、旧耐震基準で建てられた建築物の耐震化を促進するための法律であります建築物の耐震化の促進に関する法律、いわゆる耐震改修促進法が改正されました。
地域の防災訓練の活性化について │ │ │ 一括質問 │(2)自主防災組織の育成・強化について │ │ │ │(3)オフロードバイク隊について │ │ │ │2 建築物の耐震対策 │ │ │ │(1)改正耐震改修促進法
(4)番の改正耐震改修促進法では、1981年度以前に建てられた旅館やホテル等大型施設を対象に2015年までに耐震診断実施を県へ報告すべく、ことし5月に成立いたしました。既に11月下旬には施行予定になっているわけでありますが、裾野市の対応と取り組みについてをお伺いいたします。この問題については、当市内にこの対象建物があるかどうかについても、同時にお答えを願いたいと思います。
11月25日に施行予定の改正耐震改修促進法を受けて、静岡県はホテル・旅館などの耐震診断・耐震改修の補助率を引き上げます。診断は現行の6分の1から上限4分の1、改修は5.75%から上限6分の1の約16.7%にします。市町にも同率の負担を求め、了解されると事業者負担は診断で最大ゼロ、改修工事で3分の1程度になります。
338ページの民間建築物耐震対策支援事業について、耐震改修促進法で大型施設の耐震化支援を拡充していこうという記事が出ていました。
このたび制定された改正耐震改修促進法については、本市の基幹産業である観光を担うホテル、旅館への影響も大きいことから、県や関係団体と緊密な連携を図り、事業者の負担軽減を国に働きかけてまいりたいと考えております。 また、狩野川流域の関係市町や関係機関との連携を図り、流域の防災対策の点検、見直しなどを進め、自然災害から市民の命、財産を守っていきたいと考えております。